地上権付きマンション購入時の仕訳について
旧法による借地権付きマンションを1100万にて購入しましたが、
売買契約書に売買代金1100万と記載があるのみで、地上権金額の記載が
有りません。
このような場合、会計上の仕訳はどのようにしたら宜しいのでしょうか。
ご教授お願い致します。
税理士の回答
坪井昌紀
一般的には、評価額按分などにより区分します。
顧問税理士に相談すると良いでしょう。
回答は以上とします。
本投稿は、2026年04月28日 09時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







