駅看板の会計処理について
会計処理をしていて、広告会社からの駅看板の請求書があったのですが看板製作代22万と1年間の掲出料と分けて記載されていました。
こういう場合、製作代は資産計上するのでしょうか?
掲出が終わっても看板をもらうわけでもないので製作代もひっくるめて広告宣伝費で宜しいのでしょうか。
税理士の回答
文面から分かる範囲内でお答えいたします。
1年しか看板を使わないのでなければ、資産計上いたします。
自分の所有物ではないにしても、看板の代金を支払って、その効果を受けるのであれば、自分の所有物と同じように扱うことになるかと思います。
ご参考になれば幸いです。

ご質問ありがとうございます。
広告掲載が1年未満で、看板そのものの使用も1年未満であれば、少額の減価償却資産として一括で費用処理します。
もっと長く使う場合は、資産計上することになります。どのくらいの年数で費用処理していくかは、看板の種類によって、3-20年と幅がありますので、ご注意いただければと思います。
この回答が少しでもお役に足れば幸いです。

広告会社にご確認ください。
1年間の広告費用であれば、広告宣伝費で問題ないと思いますが、
2年目以降、看板製作代の負担がなく、掲出料のみを負担する場合は、資産計上(少額減価償却資産)が必要と思います。

掲出料は、期間に応じて費用化。
製作費は、スタートした時点での見込み利用年数に因りますね。
1年限りであれば、経費に。
当初から数年で、といったことであれば固定資産に計上の上、耐用年数に応じて経費化。
中小企業であれば、一つ30万未満、かつ、年間300万の範囲内であれば即時償却の範囲なので、ワンクッションは要りますが、結果は、全額減価償却を経ての即時償却をできることになるのかと存じます。
本投稿は、2018年07月05日 23時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。