祖母から借りた土地で駐車場貸し出しは、祖母の払っている固定資産税は経費になる?
祖母名義の土地を無償でかりて、駐車場として貸し出す場合です
原則は祖母の収入になると聞きましたが、確定申告などは私がやって私の収入にした場合です
駐車場経費として、固定資産税を入れることが出来ると聞きました
祖母か払っていても経費扱いできますか?
税理士の回答

固定資産税相当分を祖母に支払わないと経費になりません。
駐車場が、管理型の駐車場収入であれば、あなたの事業所得、又は、不動産所得として申告できると考えます。
しかし、駐車場収入が、消費税法上の非課税取引に該当する場合等は、原則通り、祖母の不動産所得になると考えます。

相続税上、評価額が下がると所、使用貸借として更地評価される。経済合理性が無いため、一般的に利用されない手法となりますね。所得税、相続税等税目をまたいで、中長期的に検討されてもよろしいのかとは存じます。
ありがとうございます
固定資産税は自分で払わないと、経費扱いできないですね
相続が発生した時点で、祖母の所得だった場合は、相続人達の共有財産になると聞いたので、細かいし面倒だと思い、自分の所得にしようと考えてました
管理型の駐車場収入とは、消費税を税務署に納めるということでしょうか?
管理型にする手続きは、通常とは何が違いますか?
管理型の駐車場収入は、不動産所得ではなく、事業所得、又は、雑所得に該当します。
(駐車場として借主に自動車を停めるスペースを提供しているだけの場合には、不動産所得です。)
消費税法上は、課税売上になります。
年間収入が1千万円以下であれば免税事業者ですから、消費税は課税されません。
ありがとうございます
年収で288000円で、単純に駐車場を個人で近隣に貸している場合でした
やはり、不動産収入になりますか?
雑所得扱いにはならないですか?
その様な駐車場収入は、不動産所得になります。
雑所得ではありません。

通常の月極駐車場や時間貸しであれば、不動産収入となります。
雑所得にはなりません。
よくわかりました
やはり、年収1千万円以上が管理型の対象で、事業所得や雑所得になるのですね
年収が1千万円以下でも、管理型の駐車場を経営していれば、事業所得になります。
ありがとうございます
よろしければ、管理型の駐車場経営と普通に駐車場スペースを貸す場合の違いをお教え頂けたらと思います

恐らく、常駐の管理人がいるかいないか、でしょうね。
管理型駐車場とは、管理人をおいて、駐車場への車の入出庫を管理する等、駐車場の責任において、車を管理するような形態をいます。
(無人でも、ゲート等があり管理される場合は含まれます。)
普通の駐車場スペースを貸す場合は、単にそのスペースを貸すだけです。
車の管理は自己責任です。
ありがとうございます
よく分かりました
本投稿は、2018年07月22日 17時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。