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計上

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経費の扱いについて

マーケティング会社であるA社のためにB氏が提案したのは、

・ブランドスーツ着用(セミナー用)
・ブランド服着用(商談用)
・清潔感を出すための美容品

などを購入することでした。
(B氏のポリシーは「人は見た目が9割」「第一印象が業績を左右する」)

A社がB氏に委託し、B氏が物品を購入した場合、

・A社がB氏に支払う報酬(物品購入費を含む)
・B氏が購入した物品の費用

はそれぞれA社、B社ともに経費として税務署に認められるものでしょうか?

なおB氏はコンサルティング費用とは別に、
物品購入にかかる手数料を報酬として請求する予定です。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

いずれも経費は難しいと思います。
役員・従業員に対する給与課税でしょうか。

給与課税とのことですが、B氏はコンサルタントであって
A社の社内の人間ではありません。
この場合でも給与課税になるのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

B氏への支払い分も含めて、給与と思います。
仮払金/現預金 B氏へ支払
給与/仮払金  

私の見解は違います。
仮にそのセミナー用のブランドスーツがセミナーでしか使われず、そのブランド服を商談にしか使わない(通勤にも使わず会社や会場で着替える)ことを徹底していれば、経費として主張できると思いますね。
もちろん税務署とは相当やりあうことになると思いますけど。

税理士ドットコム退会済み税理士

色々な考え方があるとは思いますが、完全にNGで、税務署の反感を買うだけと思います。

本投稿は、2018年08月04日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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