賃貸の自宅を法人契約にした場合の経費にできる賃料の計算方法
不動産投資のための資産管理法人(社員1人の合同会社)の設立を検討しています。
現在下記のような賃貸マンションに居住しており,法人を設立した場合は自宅を法人契約にして家賃を経費にしたいと思っています。その場合の経費に計上できる賃料はいくらぐらいになりますでしょうか。
RC構造のタワーマンション
築20年
家賃13万円
マンション全体の延べ床面積 約40000㎡
自宅の延べ床面積 50㎡
マンション全体の敷地面積 約4000㎡
自宅の敷地持ち分予想 50÷40000×4000= 5㎡
固定資産税路線価 約40万円
共有部分を含めても小規模住宅に該当すると考え,下記の通達に基づいて計算しました。
(1)建物の固定資産税課税標準額×0.2%
(2)12円×(総床面積/3.3㎡)
(3)土地の固定資産税課税標準額×0.22%
↓
(1)再調達価格20万円×50㎡×((47-20)/47)×0.2% = 11489円
(2)12円×(50㎡ ÷ 3.3㎡)= 182円
(3)40万円×5㎡ ÷ 6 ×0.2% = 667円
(1)~(3)の合計 12388円
家賃13万円なので,約11.8万円を経費にして年間140万円程度を経費にできると考えてよいのでしょうか。(2)と(3)があまりにも安すぎるので計算が合っているのか不安に思っています。
また,法人の登記住所を自宅にする予定なのですが,自宅=法人登記住所=借上げ社宅にしても税務上問題はありませんでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

関田和弘
こんにちは。
小規模な役員社宅の場合、役員から徴収すべき賃料が本来の賃料の10%程度になることも珍しくありませんので、計算された金額も遠からずだとは思われます。
正確な賃料を計算される場合には、賃貸借契約書などを持って市役所(都税事務所)の固定資産税担当窓口へ行けば、固定資産税課税標準額を教えてもらえますし、証明書を発行してもらうことも可能です。
なお、役員社宅とされるご自宅を法人の本店所在地として登記することは、税務的には問題ありません。
関田先生
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
また何かありましたらよろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年08月23日 11時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。