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相当の地代と実際の地代の差額が損金に計上されるのはなぜでしょうか

個人の土地に法人が建物を建てて、無償返還届を出す予定ですが、法人は相当の地代は高すぎて支払えないので、固定資産税価額の3倍程度の地代を支払う予定です。
その場合、相当の地代と実際の地代との差額は法人への贈与になると思うのですが、地代の差額と受贈益が相殺されるので問題ないと聞きました。
差額地代は実際に支払っていないのに、損金に計上されるのはなぜなのでしょうか?

税理士の回答

相当地代と実際地代との差額については、法人が相当地代を一旦地主に支払って、直ぐに差額を戻されたと考えれば分かりやすいと思います。
例えば相当地代を100、実際の地代を60(差額40が返金)とすると、つぎのような仕訳になります。
・地代 100 / 現金 100
・現金 40 / 雑収入(受贈益) 40

結果的に、実際に支払った60が法人の損金として認識されますので、地代と受贈益を相殺した次のような仕訳でも税務上は問題ないとされています。
・地代 60 / 現金60

本投稿は、2018年11月01日 17時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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