税理士ドットコム - [計上]社員から徴収した社宅利用料の取り扱い - 雑収入に計上します。又、収益ですから法人税の課...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 社員から徴収した社宅利用料の取り扱い

計上

 投稿

社員から徴収した社宅利用料の取り扱い

会社経営をしております。
従業員に借り上げ社宅を利用させ、賃料の50%を社宅利用料として徴収しています。
この際の社宅利用料は雑収入として計上すべきでしょうか?
その場合、徴収した社宅利用料は、法人税等の対象となるのでしょうか?

税理士の回答

雑収入に計上します。
又、収益ですから法人税の課税対象になります。

早速ご回答頂きありがとうございました。
費用を会社と従業員で折半するイメージで収益とは言えないように思いますが、そういうことなんですね。

折半するイメージで良いと考えます。
会社の仕訳は、下記の様になります‼️
(地代家賃)/(普通預金)100,000円
(従業員から)/(雑収入)50,000円

本投稿は、2018年11月29日 13時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228