社員から徴収した社宅利用料の取り扱い
会社経営をしております。
従業員に借り上げ社宅を利用させ、賃料の50%を社宅利用料として徴収しています。
この際の社宅利用料は雑収入として計上すべきでしょうか?
その場合、徴収した社宅利用料は、法人税等の対象となるのでしょうか?
税理士の回答
雑収入に計上します。
又、収益ですから法人税の課税対象になります。
早速ご回答頂きありがとうございました。
費用を会社と従業員で折半するイメージで収益とは言えないように思いますが、そういうことなんですね。
折半するイメージで良いと考えます。
会社の仕訳は、下記の様になります‼️
(地代家賃)/(普通預金)100,000円
(従業員から)/(雑収入)50,000円
本投稿は、2018年11月29日 13時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。