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生計を一にする家族が代表の法人への外注費について

個人事業主が生計を一にする家族に対して給与を支払う場合、通常は経費にならず、青色事業専従者給与として支払わないと経費にならない、と思います。

しかし、例えば個人事業主である親から、生計を一とする同居の子が代表の法人(他に従業員はおらず、子の1人法人です)に対して業務を委託し、外注費を支払った場合、この外注費は生計を一とする家族へ支払ったということになり、経費にはならないのでしょうか。
仮に親の経費にならない場合、裏を返せば子の法人の所得にもならないことになるかと思いますが、この認識は正しいでしょうか。

また、例えば個人事業主である親が生産した製品を、子の法人へ出荷し、子の法人が独自に販売した場合などは、もはや給与ではありませんので、この場合は通常の取引として計算して問題ありませんでしょうか。

税理士の回答

個人事業者が、そのご質問事業者の子が経営する法人に製品を売却する事は通常の取引として問題ないかと思います。
ただ、個人事業者様の経理とお子様の経営される法人の経理は、明確に区分、分離していただく必要あります。
また、外注であれば業務委託契約等、書面上明確になさる事をお薦めします。

本投稿は、2018年12月31日 11時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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