コスプレ活動費用の計上可否について
副業でコスプレ同人活動(撮影会モデルや主催サークルでの写真集頒布)をしています。最近、コスプレ事務所に所属し始めたところで、事務所を通じてコスプレの仕事を受けています。
費用の計上が可能か否か、判断に迷っております。
1)写真集に使用していないコスプレがあるのですが、SNSには掲載しています。
この場合、売上は出なくても、活動全体の宣伝広告になるのではないかと思います。コスプレイヤーとして事務所に所属しているため、コスプレをすることで仕事に繋がる可能性があるからです。
このようなコスプレの衣装・スタジオ代・交通費を経費として計上することは可能でしょうか?
2)他サークルの同人誌に撮影モデルとして参加しましたが、謝礼は掲載されている同人誌(現物支給)でした。
この場合、その撮影にかかった衣装代・スタジオ代・交通費は経費として計上することは可能でしょうか?
税理士の回答
1)及び2)とも業務に伴う活動ですので、必要経費とされて良いと考えます。
ご回答くださいましてありがとうございます。
本投稿は、2019年01月11日 00時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。