車両費を経費計上
車両費及び保険・ガソリン代などに関して、これらは白色申告の際にも、経費計上できるのでしょうか。
その際には、専用の提出書類があるのでしょうか。
税理士の回答

藤本寛之
事業に供している車両であれば経費計上できます。
特に提出書類はありませんが、請求書・領収書等の保存が必要になります。
藤本様
ご連絡ありがとうございます。
追加の質問ですが、青色申告の際には「減価償却費の計算」という項目がありますが、
白色申告の場合、特に提出書類がないということなので、
例えば事業用に20%使用したとすると、車両費や保険、ガソリン代の2割を
経費計上する流れで宜しいでしょうか。

藤本寛之
白色申告の場合も「減価償却費の計算」という項目はあります。
車両本体の減価償却費を計上する場合にはこの項目へ記載が必要です。
減価償却費の事業専用割合(例えば20%)と車両関係の経費(保険料、ガソリン代)の経費割合は一致させておくのが通常です。
車両関係の経費について白色申告の収支内訳書に記載し、それに領収書等の添付は不要です。
ただし納税者は領収書等を保存しておく必要があります。
藤本様
ご丁寧な解説ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年01月30日 08時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。