個人事業主の2か所の事務所の経費について
個人事業主として、東京で請け負う設計の仕事を、都外で行います。
私は都外の自宅敷地内にある独立したはなれを事務所として使用します。光熱費等は母屋とは別に請求されてています。
一方、東京で従業員を一人雇います。
その従業員には、私の母名義のマンションを賃貸で貸しています。
毎月の家賃は私が管理している口座に振り込まれており、家賃収入の確定申告は母が行っています。
その一室を、在宅で作業する仕事部屋として使用し、設計で使用する大型のプリンター等を置きます。現在、その従業員の家賃は相場より安く設定し、在宅の仕事部屋の家賃分を相殺しています。
わたしが使用する、都外のはなれの事務所の光熱費等を、経費で計上します。
同時に、従業員の東京の仕事部屋スペースを面積等の按分計算で算出し、相殺している家賃や光熱費等を経費計上することは可能でしょうか?
税理士の回答

大石一人
基本的には、業務上生じた費用は必要経費として認められます。
よって、都外の事務所の費用と、東京の仕事部屋スペースの費用、その両者ともに必要経費として認められます。
ありがとうございます。いろいろ調べてもわからなかったので助かりました。
本投稿は、2016年02月09日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。