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稼働開始可能だが未稼働な固定資産の償却費計上について

この3月に機械設備を購入しましたが、業務スケジュールの関係で設備使用開始は来月以降になりました。

設備自体はいつでも使える状態なんですが、この3月から償却費を計上して差し支えないでしょうか?

具体的に通達などあれば合わせてレクチャー頂ければ助かります。

税理士の回答

事業の用に供した日から減価償却する事になります。
使用開始日から減価償却費を計上する事になります。

早速ありがとうございます。

稼働できる状態になっている状態をもって事業の用に供しているとは言えませんでしょうか?

建物などは使える状態をもって稼働しているとみなしてよい、といった記載も見受けられます。

https://www.zeiken.co.jp/news/335944.php

事業の用に供した日の考え方について、国税庁のホームページにQ&Aがありますので、参考にしてください。
「参考」
事業の用に供した時期とは
Q3
減価償却資産を事業の用に供した時期はどのように判定しますか。

A3
減価償却資産を事業の用に供したか否かは、業種・業態・その資産の構成及び使用の状況を総合的に勘案して判断することになります。
 「事業の用に供した日」とは、一般的にはその減価償却資産のもつ属性に従って本来の目的のために使用を開始するに至った日をいいますので、例えば、機械等を購入した場合は、機械を工場内に搬入しただけでは事業の用に供したとはいえず、その機械を据え付け、試運転を完了し、製品等の生産を開始した日が事業の用に供した日となります。
 なお、事業の用に供した日とは、資産を物理的に使用し始めた日のみをいうのではなく、例えば、賃貸マンションの場合には、建物が完成し、現実の入居がなかった場合でも、入居募集を始めていれば、事業の用に供したものと考えられます。

本投稿は、2019年03月18日 19時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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