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接待交際費について

ネット販売をしているのですが、以下について経費として計上できるのか質問です。

自分の車や倉庫を持ってなく、親の車と倉庫を借りています。
現金はやっていないのですが、車などを使う代わりとして、月に2万ほど焼酎やビールなどを渡しています。
これは交際費名目?で経費に計上してもいいのでしょうか?

税理士の回答

借用のお礼で、相当額であれば、交際費で良いと考えます。
しかし、同居の親族の場合には、経費にはならないと考えます。

返信ありがとうございます。
同居しています。
家賃の一部は現金で渡しています。
車は親が税金など払っていますが、使用するのは私のみです。
税金、保険、車代、倉庫(家の一部屋)として現金(こちらは計上しません)以外でお酒を渡したり、食事など連れて行くのですが、やはり計上は厳しいでしょうか?

所得税は同居の場合、親族に対する給与、家賃等の支払いは、原則、経費になりません。
しかし、車や建物(倉庫)等は、事業の用に供している割合は、減価償却費として必要経費になります。
又、固定資産税、自動車税、自動車保険料、車検費用等は、事業割合は必要経費になります。

本投稿は、2019年04月12日 13時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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