店舗讓渡の際の領収書について
都内で個人事業主をさせて頂いております。
使っていた店舗を讓渡しようとしているのですが、その際、引き渡す相手に領収書を渡すのですが、内装、設備、備品等で、領収書を分けることはダメなことなのか、可能なことなのでしょうか?
また、分けるメリットはありますか?
税理士の回答
取引内容ごとに領収書を発行されても、特に問題はないと考えます。
領収書を分けるメリットは、特にないと考えます。
(5万円未満は、印紙不要ですが。)
内装、設備、備品等で領収書を分けて発行すること自体はだめなことはありません。可能です。
領収書を分けることによって金額が5万円未満になる場合には印紙税が非課税となるメリットが考えられますが、金額によっては分けることによって印紙税が増えてしまう可能性も考えられます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7105.htm
ありがとうございました。
理解できました。
本投稿は、2019年04月25日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。