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リース取引

リース契約をするにあたり、リース料を支払う都度リース料a/cで処理する方法は、何か問題がありますでしょうか?また、会社の規模により会計処理が異なるのでしょうか?

税理士の回答

会計基準上は、ご記載のような処理をするのはオペレーティングリースに限られ、所有権移転ファイナンスリースと所有権移転外ファイナンスリースは売買取引としてリース資産・リース債務を貸借対照表に計上する形になります。
但し、中小企業においては「中小企業の会計に関する基本要領」により支払いの都度リース料勘定で処理するのが一般的です。
上場企業のように有価証券報告書の提出を義務付けられている大企業は、前述の通りリース取引の種類に応じた会計処理が義務付けられています。

丁寧な解説ありがとうございます。
出資金が1億円を超えるような協同組合の場合はどうなるのでしょうか?

上場企業のように国際会計基準による会計処理は義務付けられておりませんので、リース料として処理されても問題ないと思います。

親切な対応ありがとうございました。

本投稿は、2019年05月10日 23時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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