マンション管理組合の損害保険金収入に係る簿外会計処理について
総戸数約750戸のマンション管理組合において、昨年9月の台風による被害総額は数百万円に上ると思われるが、この原状回復はすべて損害保険金収入により賄われた。
しかし、当期定期総会の決算書類ではその収入支出ともすべて記載がなくいわゆる簿外処理がなされ、その被害状況などの全容は住民には一切知らされていない
このような会計処理が可能とする法的な根拠、あるいは反対に会計及び税務上に問題点があるとすればその内容について教えてください
よろしくお願いします
税理士の回答

酒屋就一
税務は関係してこないと思われますが、
修理業者への支払・保険金の受取で管理組合の名義が使用されお金が動いたのでしたら組合員に対して報告されるべき案件となるのではないでしょうか。
お金の流れがしっかりと説明されない場合は会計担当者や監査担当者の責任問題になると考えます。
ありがとうございました
その後の調べでは、保険金見舞金を数百万円収受しこれを次年度予算計画で管理費収入として計上していますがこれは課税対象になるんでしょうか

酒屋就一
マンションの管理組合のような任意団体は、収益事業(商売)を行った場合に課税されることとなっています。
保険金見舞金につきましては収益事業から生じたものではないため、課税関係はご心配される必要はないと考えます。
安心しました ありがとうございました
本投稿は、2019年05月16日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。