開業前の経費とみなせる範囲について
開業前に準備としてコンサルを付けた費用、購入したPC等は、開業後、経費として計上できるのでしょうか?
またそれら購入者の名義が、実際に事業を行う人と異なる場合問題でしょうか?(例えば配偶者名義で購入)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

開業前の費用については、開業費として繰延資産に計上し、任意のときに焼却するか、60ヶ月で均等償却をするかの2択となります。
インターネットで開業費と検索されるとかなり出てくると思います。
しかし、開業前の費用ならなんでも開業費としていい訳ではなく、青色申告であれば30万円以上の減価償却資産については、通常通りに資産に計上し、税法で定めた年数で減価償却を行う必要があります。
どちらにしても、将来的に経費に計上できることには間違いありません。

名義について記載が漏れておりました。
奥さんの名義で買われた場合でも、あなたの事業で使われていると証明出来れば何ら問題は発生しないかと思います。
青色申告で貸借対照表を作成するのであれば、奥さんからの借入金と処理するか、奥さんにその資金を事業用資金から返してもらった方がよろしいかと思います。
詳細を早々にご説明いただきありがとうございました。
本投稿は、2019年05月18日 23時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。