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計上

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開業費

以前にも以下の内容で同じ内容で質問をして、開業費に含めて良いと回答を頂きました。
別な税理士の先生には開業費としては計上できないと言われています。
どちらが正しいのでしょうか?
私個人としては、開業までの間、また開業後の円滑な関係性を築くために必要な経費だと思うのですが・・・。
かなりの金額が発生するので、開業費として計上できない場合に他の処理の仕方があるのかなども併せて教えて頂けたらと思います。

質問内容
『来年に法人を立ち上げて薬局の経営を行う予定です。
一緒にオープンするドクターとの交際費(ゴルフ等)や接待費(打合せを含む)などは開業費として 計上できるでしょうか?』

税理士の回答

事業を開始するまでの開業準備中に、特別に支出する費用である場合には、接待交際費でも開業費に該当すると考えます。領収書、相手先等の記録等を保存されたら良いと考えます。
飲食等を伴う開業に当たっての打合せであれば、開業費で良いと考えます。

ご回答頂き有難う御座いました。ドクターとのお付き合いの維持、継続の為の支出なので、結果、開業の為に支出した経費として考えても良いということでよろしいでしょうか?
もちろん接待の時にも開業に向けた情報交換など行っています。会話の内容なども必要でしょうか?『打合せ』と領収書やレシートに記入するだけでよろしいでしょうか?

ドクターたちとは、開業をする為の交流、情報交換でしょうから、開業費で良いと考えます。
領収書やレシート、参加者の名前等を保存されたら良いと考えます。

丁寧にお答えいただき有難う御座いました。

本投稿は、2019年05月21日 12時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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