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服屋の社長の洋服代、本当に経費になりませんか?

服屋の社長の洋服代、仕事じゃなくても着れるでしょ?という理由で経費にはならない。という話を耳にします。ただ、実際に私の周囲の業界の社長たちは、研究費等で経費にしています。商品開発のためのサンプルや、基礎研究のための他社商品の購入代を経費処理できないとすると全く成り立たないからです。これは私用で着れますし、実際、みなさん着ています。衣服関連の新規事業を検討中につき、こういったサンプル等が本当に経費にできないのか?教えていただきたく相談させていただきます。

税理士の回答

基礎研究のための他社商品の購入代、サンプル等の購入であれば、必要経費にされて良いと考えます。

他社商品を購入して基礎研究をする以上は、研究結果の成果物(例えば、他社商品に関する感想や良い点・悪い点等のレポートや製造現場への指示書など)があり、研究した他社商品とセットで社内に保管しているのがあるべき姿かと思います。
研究の成果物もなく、また、研究したはずの衣服が社長の自宅に保管され、その後も個人の日常生活に使われているというのでは、法人であれば役員給与、個人事業であれば事業主貸とみなされてもおかしくないと考えます。

アパレル関係の経営者などで徹底している人は、経費にしている衣装などは自宅に置かず、会社に保管して会社で着替えて業務用として使用しています。
そこまで公私の区別が明確であれば、税務署も否認することはできないと考えます。

他社商品の研究は、例えば、デザインや縫製や型紙等の部分に、評価が高いとか、値が通っているとかいう良いところを見て、自社製品に活かせないかを判断をしますので、これが研究の成果です。

サンプルは、意図通りに製品化されるかどうかを確認するために作ります。

いずれも税務署が見てわかるレポートや指示書があった方が良いということと理解しました、ありがとうございます。

ところで、このような研究費で処理する他社製品やサンプルに保管義務はあるのでしょうか。
どちらも判断や確認をしたその後は不要になるのが現実です。

ご連絡ありがとうございます。
研究費等で処理したものに関しては、税務調査の際には研究内容やその時のサンプル等を確認されることもあります。それが衣服となるとその後の使用はどうなっているのか確認されるものと思われます。
経費処理したものに関しては納税者に説明義務がありますので、そのときに困らないようにしておくことは必要と考えます。
研究後不要になって廃棄した場合には廃棄時の写真や廃棄業者の引き取り書等を残すとか、何らかの説明資料の保存を検討されると良いと思います。

仕事じゃなくても着れるでしょ?という理由だけで、服屋の洋服代が経費で落ちない、なんて無茶苦茶なことも無いようですので、まずはひと安心しました、であれば商売はできるように思います。

ただそれに、仕事以外で使ってないですもん!という証明をつけるべきという見方があるのには正直驚かされました。

必要経費かどうかは事業での必要性を把握できればいいはずですのに、私的な不必要性までもを求めることで、最新の新品の高級紳士服を廃棄しなければならないわけですから。

それこそ税金の無駄遣いのように感じますが、こちらの方は商売が第一ですので、よしなに対応してまいります。

お二人の税理士様、どうもありがとうございました。

ご連絡ありがとうございます。
お気持ちは良く分かります。しかし、本件のような仕事とプライベートの両方に利用できるものに関しては税法は厳格に考えて取り扱いを決めています。
下記サイトの「3」(1)をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm

必要経費となるものは、「取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額」に限られており、家事関連費に関しては実際に経費否認されているケースが多発しています。
最新の高級紳士服であれば、社内(店内)での接客専用として使用して頂ければ、「業務遂行上直接使用している」ことになりますので、廃棄しなくても問題ないと考えます。問題になるのはそれを個人的にプライベートでも使っているような場合です。
諦めず、使い方と税務調査対策を上手に検討することで道は開けると思います。

税法が厳格に取り決めた考えという3(1)確かに拝見しました。
しかしながら、やはり、業務での必要性を(取引記録などで)明らかにしてね?という風にしか書いていないように私には見えました。

仕事以外で使ってないですもん!ということも併せて明らかにしてね?という記述迄は無いようですが、そういう税務調査の前例が多発しておありになるとのこと、事業主様におかれましてはたいへんお気の毒なことです。

また、経費で落とした服は社内専用として!というアドバイスも誠にありがとうございます。そうすることが良い特殊なケースもあるものと思いますが、会社に服をおいておくのも着替えをするのもありえない非効率ですし、なにかの都合でこうした服が家にあった時に税務調査が入ってしまったら困ります。

逆に、税務調査の時だけこうした服を会社においておく、ということが抜かりなくできればいいですが、どこかでボロが出るようなリスクも犯したくはないですし、いつもそこに置いたあるかのような嘘をつくのが面倒です。

資源と税金の無駄使いだとは思いますが、税務調査対策としては諦めたわけではなく、頂きました情報を基に検討した結果、研究費として処理し、使用後は単純に廃棄が一番、という結論でバッチリ解決なわけです。商売としてはこれでOKです。

これはけして極端な判断ではないと思います、零細企業の経営者であればおのずとそうなるように思います。

きちんと税金を徴収しようとしているにもかかわらず、逆に税金の無駄遣いを招いているという珍妙な課題には、良識ある国税の専門家たちに是非、道を開くべく着手いただくこと、期待してお任せしたいと思います。

国税庁とは、見解の相違で良いと考えます。
所得税、法人税は自主申告ですから、必要経費と考えるのであれば、必要経費にされたら良いと考えます。

国税とやり合えということでしょうか?
直感的に損しかしない気がいたしますが大丈夫でしょうか?

やり合えと言う事ではありません。
基礎研究のための他社商品の購入代、サンプル等の購入であれば、必要経費になると考えます。

本投稿は、2019年05月31日 01時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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