これって会社から支出できますか?
会社立ち上げを意識し始めてから情報収集していますが、まだ勉強不足で、漠然としているため、教えて頂けると嬉しく思います。
以下のそれぞれは会社から支出できますか?
役員または従業員の、、、
・資格試験受験費用
・資格試験のための研修費
・タクシー代
・個人の確定申告のための代行やアドバイス料
・個人宅から社宅への引っ越し費用(引っ越し業者代)
以上、よろしくお願いします。
税理士の回答

1 資格支援受験費用、研修費用
業務遂行上必要なものについては、会社の経費にできるとともに、その使用人や役員の給与にはあたりません。
例えば、会社の業務で危険物の取扱いが必要であり、その担当者に「危険物取扱者」としての資格を取らすための研修費用や受験費用であれば、経費になります。
ただし、その費用を会社が支払うのではなく、費用相当額をその者に交付する時は、その者の「給与(賞与)」としての課税が必要となります。
但し、役員に対して交付した費用相当額は「役員賞与」となるため、税務上の経費(損金)とは認められません。(申告時に調整します。)
2 タクシー代
取引先へタクシー以外での交通手段がない、荷物等が多いときなどの移動のため、深夜残業で終電が終わったタクシーを利用させるなど、職務の関連が明らかであれば経費になります。
3 個人に係る費用であるため、次のように考えます。
例えば会社契約の税理士などに依頼し会社が負担した場合は、会社の経費になりますが、その人の「給与(賞与)」として課税する必要があります。
この場合も、役員に係る費用は「役員賞与」となるため、税務上の経費(損金)とは認められません。(申告時に調整します。)
4 引っ越し代金については、次のように考えます
支払ってもらう側(使用人等)の就職にともない、社宅に引っ越す場合や転勤などによる引越し代金は、非課税の「旅費」として取り扱われます。
しかし、個人的理由による引越し代金は、その人の「給与(賞与)」として課税されます。
この場合も、役員に係る費用は「役員賞与」となるため、税務上の経費(損金)とは認められません。(申告時に調整します。)
参考までに、国税庁のHPを参照してください。
「給与等に係る経済的利益」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm
「給与所得となるもの」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2508.htm
「役員に対する給与」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
本投稿は、2019年06月13日 06時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。