法人なりしたあとの個人事業のお金について
法人なりをして、個人事業の廃業届は提出いたしました。
個人事業をしめたあとの、現金・預金の残金の扱いは、どのようになりますか?
個人事業での出金・支払いが残っているものは、個人事業税があります。
来年に請求される個人事業税は、未払い金として今年にのせられると知ったのですが、来年の確定申告を終えるまで、個人事業の時の現金・預金はそのままにしておいて、そこから支払う形をとるのでしょうか?
ちなみに、来年の確定申告で消費税も支払うのですが、そのお金は個人の仕訳に入るのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
個人事業税、消費税は未払金で経費に計上できます。
個人事業廃業後の現金預金等は事業主勘定で経理されたら良いと思います。

個人事業を廃業した後の現金預金は、あくまで個人のお金ですので自由に使ってもよいし、そのまま残しておいて税金等の支払に充ててもよいと思います。来年の税金等の支払は個人での支払になりそのお金も個人としての仕訳に入ることになります。
山中先生、わかりやすい説明・ご回答ありがとうございました。
出澤先生、ご回答ありがとうございます。
まだ税金等の支払いがありますので、使わずにそのまま残しておこうと思います。
本投稿は、2019年06月21日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。