決算時の処理について
今月決算なのですが、年末に行う社員の永年勤続の祝い金と祝賀会の費用50万を、今月中に計上することは可能なのでしょうか。50万というのはおおよその金額で、祝い金も祝賀会の費用もはっきりした支払金額はわかりません。計上が可能でしたら、勘定科目もお知らせください。初歩的な質問で申し訳ございません。お手数ですが、宜しくお願いいたします。
税理士の回答

永年勤続のお祝いが年末に行われるのでしたら、今月の損金(費用)に計上することはできません。
何度も申し訳ございません。お祝いが年末に行われる場合は計上できないとのことでしたが、何か月後であれば今月での計上が可能でしたでしょうか。

お祝い日がいつ、どのように行うか(支払うか)決められているのでしょうか。
お祝金の計上は「何か月後であれば」ではなく「お祝いをする日がいつか」によります。
慶弔規定などで、今月にお祝いする予定であったものが、翌月となった場合などは「未払い」計上ができると思われます。
また、懇親会などは、実際の懇親会を行った日により経費の計上ができると解されます。
費用等の支払い義務が「いつ確定する」のかにより、計上できる時期が異なります。
お忙しい中、早速のご返答ありがとうございます。日程も全てが未定ですので、その場合は計上できないのですね。大変勉強になりました。
本投稿は、2019年06月24日 09時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。