申告所得税の仕訳けの仕方について
今年の確定申告で、会社からの収入と個人事業から得た収入を合わせて申告したところ、追加徴税となってしまいました。今回は事業所得を入れた為に追加徴税となりましたが、この場合、支払った税金は経費として処理できるのでしょうか?
また、税金は事業用口座から自動引き落としで支払いましたが、この場合の仕訳けの仕方を教えて下さい。市民税の支払いの時も同じ形で処理するべきかどうかも含めまして、ご教示頂けますと有難いです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

1.支払われた所得税は経費にはできません。
2.事業用口座から支払われた所得税、市民税は以下のように仕訳を行います。
(事業主貸)xxxx (普通預金)xxxx

小渕周平
支払った税金(所得税)は経費にすることはできません。
引き落とされた税金は経費とならない為、仕訳は以下となります。
住民税についても事業用の口座で支払った場合、同様となります。
事業主貸 / 預金
所得税、住民税ともに、事業所得等の必要経費にすることは残念ながらできません。
そのため所得税や住民税を支払った時の仕訳は、共に次のような仕訳になります。
・事業主貸 *** / 普通預金 ***
お忙しいところ、早急にお返事頂きまして感謝です!
ご回答から察すると、事業所得のみでの確定申告でも税金は全て経費にすることができないのですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年06月29日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。