『緊急です』自己株式の譲渡について。(自己破産者有)
AとBの2人で会社を創業し資本金は600万、株式は50%ずつ所有しております。
事業自体が滞り、Aが私生活での借金で自己破産を申請しました。
破産管財人からの株式の評価額が60万ほどです。(恐らく裁判所の決定した額かと思います。)
株式を法人で買い取った場合仕訳は、
借方:有価証券 60 貸方:預金等 60
で、合っていますでしょうか?
また、この際に資本金が償却されるとのことなのですが、処理はどのようになされるのが適切なのでしょうか?
わからないことだらけなのでご教示いただけましたらと思います。
税理士の回答

藤本寛之
Aの所有している株式を会社で取得した場合の処理は以下のとおりです。
(借)自己株式 60 (貸)預金 60
なお、自己株式は資産の部の計上ではなく、純資産の部の末尾でマイナス表示します。
自己株式を取得した場合、その株式を消却するか否かは任意です。
利益剰余金にて消却する場合には取締役会(もしくは株主総会)の決議だけで可能ですが、資本金を取り崩して消却するとなると減資の手続きを行わないといけません。
早速のご回答頂きましてありがとうございます!資本金を取り崩して消却すると減資の手続き、とありますが、その場合具体的には、
資本金600万から60万を引いて登記するのでしょうか?(540万の資本金)
元々のBの株式50%分の300万で登記するのでしょうか?
度々の見当違いの質問でしたら、申し訳ございません。もしよろしければご回答よろしくお願い致します。
追記です。
(借)自己株式 60 (貸)預金 60
この処理をした場合、これは損金に入るのでしょうか?
度々すみませんがよろしくお願い致します。

藤本寛之
自己株式を取得することと、減資とは分けて考えてください。
自己株式として会社が自社の株式を取得しても、実務上、必ずしも減資は行われていません。
減資を行うためには減資公告、個別催告、登記変更とかなりの労力とコストがかかります。
自己株式の取得の対価として支払ったものは、損金にはなりません。
自己株式は純資産のマイナスとして会計処理を行います。
ご回答ありがとうございます!
自己株式を取得した場合、
仕訳は(借)自己株式 60 (貸)預金 60 で、行い、
貸借対照表上で減資か利益剰余金からマイナスさせるということでしょうか?
因みに無知で申し訳無いのですが、利益準備金では処理出来るのでしょうか?
(前期の貸借対照表上では利益準備金というのが残っております。)
何度も質問申し訳ございません。
よろしくお願い致します。

藤本寛之
資本金(減資)もしくは利益準備金でマイナスする場合、一定の手続きが必要です。
利益剰余金のうち、その他利益剰余金が60万円以上あれば、それからのマイナスが可能となり、以下の処理になります。
(借)自己株式 60 (貸)預金 60
(借)その他利益剰余金 60 (貸)自己株式 60
ご回答ありがとうございます!
何度も質問申し訳ございません。
では、例えば10月末決算だとして、8月に株式譲渡の手続きをしました。繰越利益剰余金は無しです。
今期に80万の利益剰余金が出せたとしたら先程ご回答頂けました、
(借)自己株式 60 (貸)預金 60
(借)その他利益剰余金 60 (貸)自己株式 60
という処理は可能ということでしょうかか?(減資をしなくても良いのでしょうか?)
お忙しい所申し訳ございません。
よろしくお願い致します。

藤本寛之
自己株式のまま保有していても法律上問題ないので、その消却はしなくても良いです。
(借)その他利益剰余金 60 (貸)自己株式 60 の処理をすぐにしなくても問題ないということです。
現在、繰越利益剰余金が0とのことなので、利益が出て繰越利益剰余金が積みあがった時点で、自己株式の消却を行えば良いです。
ご回答ありがとうございます!
では、その通りに処理してみます!
この度は本当にありがとうございました!
何度もすみません、因みに会社が自己株式を保有しておける期間というのは決まっているのでしょうか?

藤本寛之
現行法上は自己株式の保有自体認められており、ずっと保有し続けることも可能です。
了解致しました!
この度は本当にありがとうございました!
本投稿は、2019年07月02日 02時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。