夫名義の住宅ローンは経費になりますか?
戸建てを事務所兼住宅として購入しました。
名義は夫と連名ですが、住宅ローンは夫のみです。
ローンの引き落とし口座は夫のものですが、口座のお金は二人で入金しています。
この場合、ローンの支払いの何割かを地代家賃として経費にすることは可能でしょうか?
税理士の回答
生計を一にしている場合には、家族への家賃や給与等は必要経費にはなりません。
事業の用に供する割合を見積り、その割合に応じて、減価償却費、支払利息、固定資産税等を必要経費にする事になります。

この場合、ローンの支払いの何割かを地代家賃として経費にすることは可能でしょうか?
残念ながら、経費とすることはできないです。
もし事務所部分を必要経費に入れたいとのことであれば、家の購入代金や付随費用等を減価償却という形で費用にすることが可能です。
しかし、もし売却することとなったときに、事業用部分を経費にいれているとその部分についてマイホーム売却の3,000万控除など受けられなくなる可能性もあるので、注意が必要です。
売却時の控除まで詳しくご説明くださりありがとうございました。
私の経費にするのは諦めようと思います。
本投稿は、2019年07月17日 09時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。