臨床心理士資格取得のための、大学院進学費用は、経費になりますか。
はじめまして。よろしくお願いします。私は、青色申告の個人事業で、セラピストをやっています。言語聴覚士という国家資格を持っています。
現在、ことばやこころの相談に乗っていますが、こころの方に、より専門的に答えられるようになり、クライアント、事業を拡大するため、臨床心理士の資格を取りたいと考えています。これは、任用資格であり、国家資格ではありません。
臨床心理士の資格を取るためには、大学院に行く必要がありますが、この大学院に入学するための準備にかかるお金は、経費とみなされるでしょうか。
また、もし大学院に受かった場合、学費などは、どのように考えればよいでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
かつて、弁護士業を営む人が大学院修士課程、博士課程に進学した際の入学金と授業料に関して、事業所得の計算上、必要経費に算入できるか否かを争った事案があり、国税不服審判所は、授業料等は請求人の自己研鑽のための費用と認定し、事業所得を生ずべき業務について生じた費用とは認められないと判断、棄却された事例がありました。
所得税法上の必要経費は、
① 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
② その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
とされています。
ご相談のケースも、事業との関連性はあるものの、業務遂行上「直接かつ通常」必要なものとは残念ながら認められないのではないかと思われます。
ご参考になれば幸いです。
ご回答、ありがとうございます。
これでクリアーにして、前に進めます!
本投稿は、2016年03月29日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。