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【個人事業主】英会話教室の費用の上限

個人事業主を営んでおります。
業務上必要になり、英会話教室に通う必要が出てきました。
その際受講費用が40万程で、決算をまたがずに全授業が終了となります。

その場合経費として一括で計上できるのでしょうか?

税理士の回答

非常に微妙な問題ですね。研修に関する費用は事業遂行のために必要というだけでなく、事業主あるいは従業員の個人的な能力向上にも役立ち、無形の財産形成にも繋がるものと考えられます。
ご相談の英会話教室の受講料に関しては、事業遂行の上でどこまで直接関連性があるかがポイントになると思います。実際に外国人を相手にすることが多く、教室での講義が不可欠な内容ということであれば経費性も認められるかもしれません。この場合の関連性の立証は納税者(ご相談者様)にありますので、教室での講義内容が事業の遂行上直接必要であり、かつ、その必要である部分を明らかにしておくことが大切です。
ただ漠然と英語ができたら便利という程度ですと、難しいと思われます。
なお、必要経費とする場合には、年内に全講座が終了するということであれば、その年に一括で計上することになります。

以上、ご参考になれば幸いです。

ご回答ありがとうございます!
大変参考になりました。

今回プロジェクト受注に英語が必須の条件でして。過去英語がネックで案件が取れなかったという事例もあります。
独学である程度までは習得したのですが、やはり限界があり。
この場合は比較的否認されにくい内容になるかと思いますが、どうなんでしょうか?

追加質問になってしまいますが、もしお答え頂ければ幸いです。

ご連絡ありがとうございます。
所得税法基本通達37-24において、「その業務の遂行に直接必要な技能又は知識の習得又は研修を受けるために通常必要な経費は、その業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する」ことを明らかにしておりますので、受注するプロジェクト内容と英語の必須性が明確に説明でき、プロジェクトに関する売上が実際に発生していれば、「通常必要な金額」が前提となりますが経費性を主張できるのではないかと考えます。
所得税法基本通達37-24 は下記サイトよりご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/09.htm

宜しくお願いします。

ありがとうございます。
条文も提示していただき、本当に助かりました。
今回はありがとうございました!

本投稿は、2016年04月09日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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