新畳に畳交換は修繕費になりますか?
個人でなく、法人の質問です。畳床も畳表も摩耗が酷いので、今回、新品の畳に交換予定です。中国製でなく日本製の畳で、1畳15,000円程度の新畳を30畳交換します。(1部屋分)総額約45万ほどになるわけですが、全額修繕費で大丈夫でしょうか?それとも、一般的な畳屋さんですと、新畳のエコノミーな商品は、1万2千円くらいなので、その差額分(3千円)だけを資本的支出にすべきでしょうか?さらに、それとも表替え(約1万程度)、つまり、修繕費となる分だけ修繕費にしてその差額(5千円)は資本的支出でしょうか?
税理士の回答

伊香賀照宏
ご質問ありがとうございます。
法人であっても、修繕費とするか、資本的支出とするかは、「現状回復」といえる水準か、「資産価値が向上した」といえる水準かで判断します。
ご質問のありました新品の畳は、摩耗が激しいという点から考えますと、全額を修繕費としても問題ないかと存じます。
どうかよろしくお願いします。
ありがとうございます。
納得いたしました。

伊香賀照宏
わざわざご返信ありがとうございました。
またご不明点等ありましたら、いつでもご連絡下さい。
本投稿は、2016年04月15日 20時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。