来年定年退職し事業をはじめる予定ですが、退職前に事業の勉強にかかっている経費は計上できますか
お世話になります。
来年定年退職となり、退職後は個人事業をはじめる予定です。
そのために、現在、整体の勉強をしています。
その勉強の講座ですが、計60万円ほどかかります。
また、講座に何度か通うために交通費が計15万円ほどかかります。
ほかに、自宅の改装や機器の準備などもかかります。
それらの経費を確定申告に計上できるものなんでしょうか。
計上できるとして、事業をはじめる前の来年3月に行ってもよろしいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

開業前に開業の準備をするのですから、開業する前に専門学校行った費用も計上できます。ただし、処理の仕方が普通の費用と少し異なります。
開業前の費用ですので、開業費として繰延資産に計上しておきます。
開業費は任意償却ですので、開業した年に一括で費用に計上してもよろしいですし、翌年以降に繰り延べることもできます。今年は赤字になりそうだから償却を0円にしようだとか黒字が多いので開業初年度で全額経費にしようということが自由にできます。
自宅の改装費用や機器の購入費用は10万円以上でしたら、固定資産に計上し、耐用年数内での減価償却により費用に算入します。
青色申告申請届出書を提出すれば、30万円までの固定資産もその年の費用に算入することができます。

一旦、回答取り下げます。
専門学校の費用は費用にならない可能性が高いです。
その他の費用は上記内容で間違いございません。
申し訳ございません。
お忙しいところさっそくの回答、大変ありがとうございました。
とてもよくわかりやすいです。
ずうずうしいですが、最後にもうひとつ追加質問させていただきたいです。
自宅の改装費用や機器の購入費用を固定資産に計上した場合、そこに固定資産税はかかるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

ご自宅の改装費用のうち、建物そのものでしたら、固定資産税がかかります。
整体を施術するために壁などに造作物を作った場合は、建物付属設備となり、償却資産税という税金がかかります。固定資産税の一種です。
機器なとの固定資産につきましても、償却資産税がかかります。
償却資産税がかからない固定資産は、土地、建物、車両運搬具ですが、これらは固定資産税や自動車税がかかります。
たいへんよくわかりました。
お忙しいところ本当にありがとうございました。
本投稿は、2019年09月10日 08時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。