通勤時の費用について
個人事業をしています。バイク通勤をしています。
通勤時のバイクの任意保険は経費になりますか?
また、接触事故を起こした場合、相手の車の修理代金の支払いは、経費になりますか?
税理士の回答
事業用として使用しているバイクの保険料は必要経費に入れることが出来ると考えます。
ただし、そのバイクが事業用だけでなくプライベートでも使用している場合には、事業用部分とプライベート部分での使用割合を算出し、事業用部分のみを必要経費として計上することになります。これは保険料だけでなく、ガソリン代なども同様の考え方になります。
使用割合の算出方法については特に決まりがあるわけではありませんが、①使用日数、②使用時間、③走行距離など、合理的な方法で計算して頂くことが必要です。
次に接触事故を起こした場合の相手の車代の修理代金についてですが、業務に関連していない場合(プライベートでの使用時)の事故については経費になりません。
また、業務に関連してはいるが、事故原因に故意または重大な過失があった場合も経費になりません。
必要経費になるのは、業務に関連した事故で、故意または重大な過失がない場合に限られます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2014年11月19日 08時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。