自動車ローンの扱いについて
今年の 6 月末で務めていた会社を退職し、個人事業主として開業しました。
会社員時代に購入した自動車のローンの支払いがまだ残っているのですが、
これを経費として扱うことは可能でしょうか。
税理士の回答

自動車ローンの扱いについて
今年の 6 月末で務めていた会社を退職し、個人事業主として開業しました。
会社員時代に購入した自動車のローンの支払いがまだ残っているのですが、
これを経費として扱うことは可能でしょうか。
自動車ローン自体は、借入の返済となりますので、事業の経費とはなりません。
只、その自動車自体を事業の為に使用しているのであれば、その自動車に係る減価償却費の内、事業の用に供している割合だけ、減価償却費として経費に計上することが可能です。
その計算方法等については
「中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm
を参考にして下さい。
では、参考までに。
本投稿は、2014年11月25日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。