関税に関して
輸入商品には消費税と関税がかかりますが、
消費税免税事業者の場合、売上にかかる消費税は納めなくてよく
その為、仕入れ商品にかかる消費税も控除されないかと思いますが、
関税に関しては、損金算入できますか。
また、その場合の関税の勘定科目は租税公課ということになりますか。
もう一点、消費免税事業者の場合、仕入れにかかる消費税は控除されないと思いますが、その場合の消費税は商品原価に含めることになりますか。
もしくは、損金扱いにはできないが、別の勘定科目に含めることになりますか。
いろいろと無知で大変恐縮なのですが、この関税と消費税の扱いに関して
ご回答いただければ幸いです。
税理士の回答

安島秀樹
免税なら
関税も消費税も商品原価に含めます。
両方とも損金です。
本投稿は、2019年10月26日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。