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譲渡費用について

アパート売却に際して、仲介業者に言われて、給湯器、監視カメラのリース物件を買取ました。この費用は譲渡費用になるのでしょうか?

税理士の回答

リース物件を購入され、それを、そのまま、不動産物件の購入者に対して譲渡されていないのであれば、取得費にも該当しないと思います。

そもそも、譲渡費用は、譲渡に要する費用ですので、ご質問のようなリース物件の取得は、譲渡費用には該当しないと思います。

通達 33-7 ご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/07.htm

説明足らずですいません。リース物件を買取し、それをそのままアパートとともに、購入者に譲渡しました。

そうなると、先述の通り、譲渡費用、ではなく、取得費、に該当すると思います。

なお、取得金額によっては、減価償却の対象になると思いますので、取得費算定時には、ご留意ください。

本投稿は、2019年11月02日 20時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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