譲渡費用について
アパート売却に際して、仲介業者に言われて、給湯器、監視カメラのリース物件を買取ました。この費用は譲渡費用になるのでしょうか?
税理士の回答
リース物件を購入され、それを、そのまま、不動産物件の購入者に対して譲渡されていないのであれば、取得費にも該当しないと思います。
そもそも、譲渡費用は、譲渡に要する費用ですので、ご質問のようなリース物件の取得は、譲渡費用には該当しないと思います。
通達 33-7 ご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/07.htm
説明足らずですいません。リース物件を買取し、それをそのままアパートとともに、購入者に譲渡しました。
そうなると、先述の通り、譲渡費用、ではなく、取得費、に該当すると思います。
なお、取得金額によっては、減価償却の対象になると思いますので、取得費算定時には、ご留意ください。
本投稿は、2019年11月02日 20時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。