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個人事業主の運転免許取得の経費

当方個人事業主です。
ついこの間まで原付で商品の仕入れに行ったり、郵便局まで商品の発送をしたりしていました。
しかし、重い荷物などが積載量の制限により運べないため、自動車免許を取得したのですがこの費用は経費扱いになるのでしょうか?
自動車などの購入費用はプライベート兼事業用の車なので半分を経費にしていますが、やはり運転免許費用も取った理由が事業のためとはいえ半分だけしか経費にできないのでしょうか?

税理士の回答

自動車免許の取得費用も、自動車を事業で直接使うのであれば、経費にできます。
例えば、「商品を自動車で配達する。」、「自動車で顧客を訪問する。」などの場合は、必要経費に計上できます。
相談者様の場合も、事業に直接使用していますので、必要経費に計上して差し支えございません。

今持っている車などはプライベートでも使用していますが、免許費用も車の購入経費の仕方と同じで半額経費のみなのでしょうか?
それとも全額経費になる形でしょうか?
また免許費用を経費にする場合領収書は入りますよね?今持っているものはその自動車学校の口座にインターネットバンキングで振り込みした明細のスクショのみしかありません。

今所有されている車は、相談者様の家族が運転されていらっしゃるのですか?
プライベートでも使用されているのでしたら、車の購入費用やガソリン代などの費用は半分費用に計上できます。
相談者が今まで事業に車を使わないでいて、今回事業に車を使うようになったために、自動車免許を取得するのでしたら、免許の取得費用は必要経費に計上できます。
免許取得費用を経費に計上するのでしたら、領収書は必要です。自動車学校に領収書を発行してもらえるよう話してみてください。

いえ、今の車は私一人が使っています。
今回事業で車を使うために免許を取ったので、言われた通り全額経費に計上したいと思います。

インターネットバンキングの振り込み明細スクショではダメなのですね。しっかり領収書を用意しておきます
ありがとうございました。

今の車の件につきまして了解しました。
参考になりまして、よかったです。

本投稿は、2019年11月04日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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