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法人契約の生命保険に対する税務対処について

ご質問の機会を頂き、ありがとうございます。

当方、家族経営の法人の役員をしております。
今回、もしも何かがあった時に家族に迷惑をかけたくないため、法人名義での生命保険の
加入を検討しております。

契約者は法人、保証対象は私個人、保険金受取人を法人、という形をとろうと思ったところ、
保険会社から受取人を個人にしたらいかがですか、とアドバイスを受けました。

保険の内容は、死亡保険ですが、3大疾病が原因の場合、保険金を生前に受け取れる保険です。
私が死亡した後、保険金の受取る場合は受取人が個人であっても、法人が受取人になります。

保険会社の見解では、法人受取だとは受取保険金に法人税が掛かかるが、個人受取のだと支払った保険料に税金がかかる可能性はあるが、税金がかかる可能性は極めて低いといわれました。が、説明を聞いてもどうも腑に落ちません。

そこでご質問です。
1.個人受取にした場合、生前で受け取った死亡保険金、それまで支払った保険料には税金はかからないのでしょうか。
個人的には所得税等が掛かってきそうな気がします。

2.加えて、毎月の保険金は支払い保険料として計上できるのでしょうか、それとも将来個人が受け取るので、給与としてみなされるのでしょうか。

その他、注意点がありましたらご教示いただけると幸甚です。

何卒、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

調べてみました。1は、あなたが生前に受け取った保険金は非課税です。それまで会社が支払った保険料は、もしかしたらあなたの給与にされるかもしれません。でも受け取る保険金は、給与とされた金額にかかる税金にくらべたらすごい高額なので(たぶん給与認定されないと保険会社が言ってます)すこし税金を払えばいいだけです。
2は会社の損金です。生前給付を受けるとき税務署からさかのぼって給与と言われるかもしれませんが、そのとき税金を払えばいいだけです。
保険会社のアドバイス通りにすることをおすすめします。

本投稿は、2019年11月07日 10時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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