年を跨ぐ経費の処理
事務所の水道に水漏れの恐れがあるため、業者に点検を依頼することになりました。
業者の方とお話ししたところ、点検に来ていただけるのは来月12月の半ば頃になり、その後請求書が発行されこちらに届くのは来年になってからかもしれないと説明をいただきました。
今回発生する費用は修繕費として計上する予定なのですが、このようなケースの場合、計上するのは今年度分か来年度分のどちらになるのでしょうか。
所謂発生主義として考えるなら今年度分になると思うのですが、それで正しいでしょうか。
税理士の回答

中西博明
債務確定主義を採用していますので、水漏れ点検を発注し、業者によって修繕が完了し、かつ金額の見積りが客観的にでき得る状況にあれば未払金で経費計上が可能です。
したがって、点検時に修理完了した旨の書類なり、具体的な請求金額の見積書をもらうようにしてください。
本投稿は、2019年11月30日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。