不動産売却時に費用として計上できるのはどんなもの?
不動産を売却しました。譲渡所得税が発生してしまうようなのですが、売却に要する費用を計上すれば課税されませんか?
どんなものが費用計上できますか?
売却の為に下記の費用が掛かっていますが、これらは費用計上できますか?
弁護士による和解交渉のための費用
その他弁護士との法律相談料
弁護士や不動産業者との面談の為の交通費
売買契約書に貼付する印紙代
銀行への繰り上げ返済手数料
抵当権抹消登記司法書士費用
税理士の回答

譲渡費用は、譲渡するために直接かかった費用ですので、ご記載頂いた項目のうち、一般的に認められるのは、売買契約書に貼付する印紙代ぐらいのように思われます。
個別事情を存じ上げませんので、断定する訳ではありませんが、ご参考まで。
<以下関連国税庁サイト>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/06/02.htm
相場より高値で購入させられていたので弁護士を雇って示談交渉して、残債相当で買い取ってもらいました。相場で売ったら大幅な譲渡損です。高く売るために要した費用が弁護士費用ですから、費用計上できませんか?
なお、売買差損は出ておりますが、減価償却費が大きく計上されており、それが差損額を上回っているために購入時より低い値段で売ったにも関わらず譲渡益が発生してしまっています。

「譲渡所得の基因となる資産の譲渡に関する紛争に係る」弁護士費用とのことであれば、譲渡費用に算入する余地はあると思います。個別具体的な判断については、税務署又は税理士とご相談頂ければと思います。
【所得税法基本通達】
(民事事件に関する費用)
37-25 業務を営む者が当該業務の遂行上生じた紛争又は当該業務の用に供されている資産につき生じた紛争を解決するために支出した弁護士の報酬その他の費用は、次に掲げるようなものを除き、その支出をした日の属する年分(山林に関するもので、当該山林の管理費その他その育成に要した費用とされるものは、当該山林の伐採又は譲渡の日の属する年分)の当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。(令元課個2-22、課法11-3、課審5-12改正)
(1) その取得の時において既に紛争の生じている資産に係る当該紛争又はその取得後紛争を生ずることが予想される資産につき生じた当該紛争に係るもので、これらの資産の取得費とされるもの
(注) これらの資産の取得費とされるものには、例えば、その所有権の帰属につき紛争の生じている資産を購入し、その紛争を解決してその所有権を完全に自己に帰属させた場合の費用や現に第三者が賃借している資産で、それを業務の用に供するため当該第三者を立ち退かせる必要があるものを購入して当該第三者を立ち退かせた場合の費用がある。
(2) 山林又は譲渡所得の基因となる資産の譲渡に関する紛争に係るもの
(注) 譲渡契約の効力に関する紛争において当該契約が成立することとされた場合の費用は、その資産の譲渡に係る所得の金額の計算上譲渡に要した費用とされる。
(3) 法第45条第1項《家事関連費等の必要経費不算入等》の規定により必要経費に算入されない同項第2号から第5号までに掲げる租税公課に関する紛争に係るもの
(4) 他人の権利を侵害したことによる損害賠償金(これに類するものを含む。)で、法第45条第1項の規定により必要経費に算入されない同項第8号に掲げるものに関する紛争に係るもの
本投稿は、2019年12月02日 23時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。