個人事業者で車を売却した場合の計算方法
14年ぐらい前に約400万ぐらいでかった車を先日28万でカーショップに売却しました。
既に減価償却は終わっているのですが、その申告書などは廃棄してしまっています。
この場合、譲渡所得はないと思いますが、損益にはなりますか?
税理士の回答
事業用資産の譲渡は、譲渡所得になります。
ただし、譲渡所得の計算上、特別控除50万を控除できるので、その金額の譲渡であれば、その譲渡所得に対して、課税されることはないです。(ただし、特別控除50万が、その他で利用されない場合に限る。)
一方、事業用資産の譲渡には、消費税が課せられますので、貴殿が、消費税課税事業者であれば、当該譲渡収入に対して、消費税の計算の対象に含める必要があります。

事業用の車を売却した場合は、譲渡所得になります。所得金額は、以下の様に計算されます。
1.所有期間5年未満(短期譲渡)
譲渡価額-(帳簿価額+譲渡費用)-特別控除50万円=譲渡所得金額
2.所有期間5年以上(長期譲渡)
譲渡価額-(帳簿価額+譲渡費用)-特別控除50万円=譲渡所得
譲渡所得x1/2=譲渡所得金額
回答ありがとうございます。
帳簿価格とは、減価償却の取得価格でしょうか?
減価償却は379万/6年で償却済みです。
所得年月2006/10でした。

帳簿価額は、減価償却後の価額になります。
すみません。
減価償却後の価格とはどのような金額を指しますか?

減価償却後の価額は、以下になります。
取得価額-減価償却費=帳簿価額
償却済であれば、帳簿価額は0になると思います。
ありがとうございます。
と言う事は、
譲渡価額-(帳簿価額+譲渡費用)-特別控除50万円=譲渡所得
譲渡所得x1/2=譲渡所得金額
28万-(0+0)-50万=△22万
△22万x1/2=△11万
と言う事でしょうか?
△11万を損益計上するのでしょうか?
ちなみに当方は青色個人事業者です。

譲渡所得は、以下の様に計算されると思います。
28万円-(0+0)-特別控除額28万円=譲渡所得0
譲渡所得0x1/2=譲渡所得金額0
回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年12月07日 17時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。