自家用車兼社用車の按分について
自家用車として2年前に7年ローンで購入した車がこの度2019年10月に起業して自家用兼社用になりました。
使用頻度は、実質8:2(社用8、自家用2)です。
残額はおよそ200万円です。
この場合はローン途中でもローンの残額を経費として計算できますか?また、その算出方法、按分の仕方などはありますか?
税理士の回答

自家用車を事業に供することになった場合は、中古資産として資産計上し減価償却することになります。ローンの残額を経費には計上できません。なお、減価償却費については、事業分(80%)を按分で費用に計上することになります。
ローンの残額を経費に計上出来ない。
では、どこの金額を減価償却として割出せば良いのでしょうか?
毎月の返済金額(40000円)の80パーセント(32000円)が実質毎月の車代の経費として計上するものとお考えすればよろしいのでしょうか?

減価償却のもとになる金額は、以下の様に計算されると思います。
1.車の取得価額-2年分の減価償却費=車の帳簿価額
2.帳簿価額を車の耐用年数で償却していく。
本投稿は、2019年12月10日 09時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。