棚卸しについて
仕入れたもので領収書を紛失したものがございましてその分は仕入れとして計上していません。
棚卸しの際にこの分は計上するのでしょうか。
税理士の回答

中西博明
原則、仕入たものは棚卸とともに原価を構成するものですので、計上すべきです。
例えば、領収書を再発行してもらうか、領収書に代わるもので仕入れの事実を証明できるもの例えば、請求書や納品書等はありませんか。
早速のご回答、有難うございます。
ハンドメイド製作の材料なのですが現金払いでレシートを紛失(まとめていた分なのでたくさんあります)してしまいました。
証明できるものが何もないのでやはり仕入れとして計上するのは難しいですよね。
この分が12/31にあまりそうで棚卸しに上げるか悩んでおります。

中西博明
具体的な金額が分かるようであれば、市販の出金伝票に記載したらいかがでしょうか。仕入先の所在地、屋号等も併せて記載しておいてください。
ハンドメイドであれば、当然、材料等の仕入れは必要ですし、正しい所得計算ができませんので、仮に税務署から指摘を受けた場合にはそのように説明してください。
引き続きのご回答、ご教授、有難うございました。
大変参考になりました。
本投稿は、2019年12月10日 15時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。