税理士ドットコム - [計上]オフィスをシェアした際の賃料の分け方について - 賃料がなくても特段指摘されることは稀と思います...
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オフィスをシェアした際の賃料の分け方について

弊社でオフィスを契約しているのですが、スペースが空いていることもあり、1社(取締役1名のみ所属)に1席を貸し出すことにしました。
その会社は弊社のオフィスの住所で登記をしており、また弊社はその会社の出資者でもあります。
たった1名に席を貸しているだけなので、賃料も不要にしようかと思っているのですが、税務上で問題があるのであれば、賃料を取るように変更したいと思っています。
もし賃料が必要な場合、2社でシェアをしているので賃料は折半になるのか、それともオフィスには席が10席あるので、1席を貸し出すということで賃料の10分の1を請求すれば良いのか、このあたりの判断を伺いたいです。
お手数ですが、宜しくお願いします。

税理士の回答

賃料がなくても特段指摘されることは稀と思いますが、万全を期すのであれば、賃料をとっておいたほうがよいと思われます。
賃料+水道光熱費の1/10を請求することが多いように思われます。

内山瑛税理士様
お返事ありがとうございます。
ご助言、とても参考になりました。
また何かありましたらご相談させて下さい。
宜しくお願い致します。

お返事ありがとうございます。
またのご質問をお待ちしております。

本投稿は、2016年07月07日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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