業務委託で在宅ライターをしているものです。個人事業主として開業した際の事業費について
質問させていただきます。今年の一月から業務委託でライターとして仕事をしています。
今年の確定申告を、開業届を出して青色申告することを考えています。
開業日を11月11日にしたとして、12月中に開業届をだすと、11月の業務委託費からしか事業所得に計上できないのでしょうか?
2019年1月から12月までの業務委託費を、事業所所得として計上することはできますか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

今年の1月から業務委託の仕事をされていれば、開業日は1月になると思います。また、青色申告は、適用を受けるその年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合には、その事業開始等の日から2か月以内に提出する必要があります。そのため、青色の適用は翌年からになると思います。今年の申告は白色で、1-12月分の収入金額、経費を申告することになります。
ありがとうございました!今年度は白色を出し、来年度は青色出来るように届け出をします!
本投稿は、2019年12月14日 13時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。