源泉所得税
お世話になっております。
個人事業を営んでいる者です。
12月にサービスを提供し、売掛金/売上の仕訳を切りますが、報酬及び源泉所得税の徴収(クラアント側)は2020年1月に入ってからになります。
その際、2019年12月に売掛金/売上の仕訳を切るほか、2020年1月の源泉所得税の徴収はどの様な仕訳をきればよいでしょうか。
税理士の回答

以下のような仕訳になると思います。
12月
(売掛金)xxxx (売上)xxxx
1月
(現金預金)xxxx (売掛金)xxxx
(事業主貸)xxxx
出澤様
お世話になっております。
1月の事業主貸に対応する貸方の勘定はなにも記載しなくてよいのでしょうか。

現金預金 / 売掛金
仮払金
報酬源泉のある事業者は上記の処理をしています。
あまり影響はないですが、12月請求分の源泉は、発生月に計上し、その年分の確定申告にて精算いたします。(原則)
その場合の仕訳例です。
12月
売掛金 / 売上
仮払金 / 未払金
1月
現金預金 / 売掛金
未払金
よろしくお願いいたします。

たとえば、売上が10,000円であれば、1月は以下のような仕訳になります。
(現金預金)8,979円 (売掛金)10,000
(事業主貸)1,021
出澤様
お世話になっております。
ご回答ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年12月22日 22時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。