年度またぎの業務委託報酬の計上について
2020年1月より契約が変わり業務委託での個人事業主となり開業するのですが、1月末に12月分の給与が入ってくるのですが、その収入に関しては1月末の報酬が入金された際に帳簿への記載は必要になるのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
個人事業主となられるのは2020年1月からで、1月末に入金されるのは2019年12月の給与なのですよね?
であれば給与ですから帳簿への記載は必要ありません。

12月分の給与(雇用契約によるもの)が1月末に振込まれるのであれば、それは2020年の給与収入になります。事業所得の収入にはならないため、帳簿への記載は必要ないと思います。
ありがとうございます。
1月分の報酬は2月末に支払われるのですが、その場合も一旦1月末に計上するのでしょうか?
また2月の支払われた際にも記載が必要ですか??
現金主義による所得計算の特例の適用を受けない限り、1月分の報酬は1月末に、売掛金/売上高 と記帳し、2月末の入金時に、預金/売掛金 と記帳します。
ありがとうございます。
セラピストなのですが、業務委託料に関しては、施術での売上を100%貰える訳では無く、売上に応じた報酬が支払われる感じです。
その場合、1日1日の施術時の売上は直接その場で自分自身に入る訳ではないので帳簿に記載する必要はないのでしょうか?もし必要無いとしたら他にメモとして残しておく方が良いですか?
質問が多くすみません。
1月分を2月中に計算するというイメージでしたら、金額が確定した時点で1月末に1月分の売上として、先の回答のように記帳することになると思います。
1月分の売上の記帳を1月末までに行わなければいけないということではなく、例えば1/1〜31の売上の集計が完了するのが2/10であれば、その時点で1月末の日付で1月分の売上として記帳するということです。
前田様、ありがとうございます。
自分の口座に報酬が入るまで売上がいくらになるか不明な場合はどうすれば良いでしょうか?
委託先に集計完了がいつなのか確認すれば良いのか?もしくは口座に入った時点で1月末の売り上げとすればよろしいですか?
入金された時点で前月の売上として、先の回答のように記帳すればよろしいかと思います。
ただ、ご自身の売上を把握して管理するためにも、相手任せにせず売上締め日等を契約で明確にされるべきと思います。
丁寧にありがとうございます!
大変参考になります🙇🏻♂️
すいません、もう一点ご質問大丈夫でしょうか??
4月に出張に行くのですが、1/18に航空券をクレジットカードで決済しまして引き落としは2月末に引き落としされます。
2人で出張に行くのですが、航空券をまとめて相手にクレジットで購入してもらい後日、自分自身の分を相手に現金で支払うことになっています。
航空券は往復まとめて購入しています。
この場合の、決済日・引き落とし日・搭乗日のそれぞれの仕訳はどうなりますでしょうか?
また、自分と相手の仕訳方法の違いについても教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年01月12日 00時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。