車両代は経費に計上できる?
個人事業主です。
昨年200万円の新車(普通車)を現金で購入しました。仕事でも使うので仕事分は減価償却出来るかと思いましたが、申請に行った際個人の普通車は出来ないと言われました。
経費として計上出来る方法はありますか?
税理士の回答

申請?はどこに行かれたのでしょうか?
誰の意見でしょうか?
普通車であっても、業務に使用していれば、事業割合(プライベート兼用の場合の事業で使用する比率)分は経費算入可能です。
よろしくお願いいたします。
償却資産の申告をしに市役所の資産税課に行った際に言われました。
経費算入可能との事ですが、具体的なやり方を教えていただきたいです。
ちなみに、車は2019年4月に購入しました。
よろしくお願いいたします。

償却資産税は市の窓口ですので、所得税については素人です。その方の一般的な常識で回答されたものと察します。
事業使用割合は、ご自身の事業使用頻度に応じて、自身で決めます。
事業使用の走行距離でご判断いただくのが良いと考えます。
確定申告の際は、減価償却の計算欄で、計算過程の中に「事業割合」の行がございますので、そこに事業割合を記入してください。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
大変助かりました。
本投稿は、2020年01月30日 18時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。