本業がリフォーム事業で、登記に含まれている不動投資事業で不動産購入費を経費算入できるか?
今年、リフォームの訪問販売で独立を考えているの者です。
リフォーム事業を行う真の目的は、得た利益で中古戸建を投資目的で購入する事なのですが、その際、株式会社を設立し、登記内容にリフォーム事業と不動産投資事業を含めて登記し、本業のリフォーム事業で出た利益をそのまま不動産購入費に経費として使うことはできるのでしょうか?
リフォームで発生する利益が年間で約2000万円~4000万円の間と計算しており、もしこの利益を経費扱いで不動産購入費に充てられるとすれば、年間に数千万単位で不動産を購入していく予定です。
本業のリフォーム事業と不動産投資事業を合わせて登記することで、利益を圧縮できると考えての事です。
なお、従業員は私一人で他に雇い入れるつもりはありませんし、規模拡大の予定もありません。
自分ひとりで訪問販売でリフォームの営業を行います。
税理士の回答

不動産購入費は「取得費」となり経費にはできません。購入した不動産が販売目的でなければ建物の取得費については減価償却費として計算した額を費用計上できます。
本投稿は、2020年02月02日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。