現物出資時の差益の申告について
事業用不動産を現物出資しました。
現在の当該不動産の市場価格は、購入時の市場価格とほぼ同一ですが、経年しているため減価償却分、現在の市場価格は取得費を上回っています。
これを現物出資すると、市場価格相当の出資とみなされると思いますが、取得費との差額は所得税の対象になりますでしょうか。
税理士の回答
出資者が個人という前提での回答です。
不動産を現物出資した場合、現物出資により取得した株式等の価額と現物出資資産した不動産の取得費との差額は譲渡所得(分離課税)となります。
なお、出資により取得した株式等の価額が不動産の時価の2分の1未満の場合は、当該不動産の時価が収入金額とみなされます。
なるほど。そういうことですね。
たいへんよくわかりました。
本投稿は、2020年02月22日 09時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。