譲渡所得の確定申告で不動産の取得費について
親から相続した家(建物&土地)を昨年売却(一括で350万円)しました。税務署から通知が来て確定申告をしなければなりません。親が家を買ったのは昭和49年、価格は建物、土地共、約1,000万円(合計2,000万円)と聞いてますが、売買契約者はありません。権利書に課税価格が表示されていて土地:¥666,000 建物:¥2,246,000 になってます。取得費用の算出にこの価格は使用できるのでしょうか。当時の課税価格は評価額の1/3と聞きました。建物は減価償却されて¥0ですが、土地のほうは666,000×3=約200万円で計上していいのかどうかわかりません。ご教示、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

池田啓二
資産の譲渡で、その資産の取得の以後5年を超えるものによる所得は長期譲渡所得になります。
長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、その収入金額の5%相当額とされます。
ご回答、ありがとうございました。
本投稿は、2020年02月22日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。