実家売却に伴う動産整理の費用について(交通費含)
2011年に父が他界し、1963年に父が建てた家(土地購入時期は不明)と土地を私達子供3名で相続、名義も子供3名で分割所有でした。その後しばらく母が1人で住んでいましたが1人暮らしは不安な為、子供達で交代して預かることになり、19年7月に実家を売却しました。その際の買取条件が、家付で買い取るが家や庭の動産は全て売主で撤去ということだったので、19年2月より時間がある者が動産整理に通い、最後には業者に整理してもらいました。この場合、
①動産整理に通う際の交通費は経費になるか(特に私は北海道から神奈川に出向いた)
※保管すべき物とそうでない物の分別の他、業者に依頼するものを少しでも減らす為
②①が経費となる場合、領収書はないが、クレジットの履歴またはそれも無ければ妥当な金額ということは認められるか(特に航空券)
③動産撤去業者に支払った費用は経費になるか
以上をお伺いしたいと思います。
この件については、人によって見解が一定ではなく、困っているところです。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

安島秀樹
動産整理に通う交通費が譲渡費用になるかどうか書いてある規定はないので、自分で判断するしかないと思います。譲渡費用になるかどうか人によって考え方は違うと思います。一般的には、ならないと言う人のほうが多いと思います。
早速のご回答ありがとうございます。
交通費については意見が分かれるところなので含まれるという人と含まれないという人がいるのですね。
③の動産撤去費用については経費になるのでしょうか?
これも経費にならないという意見と、売買条件になっているなら経費になるという意見を聞きますので困っています。
何かアドバイスがあればよろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2020年02月22日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。