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パソコンの経費計上における利用割合について

仮想通貨のAIによる自動売買で雑所得を得ました。
AIの最適化のために高額なワークステーションPCを購入しており、こちらを経費に計上したいのですが、所有するPCはこれ一台で雑所得とは個人的な用途にも利用しております。
調べたところ、このような場合には利用割合を按分して経費に計上するとのことですが、この場合、購入したPCと一般的なPC(具体的には購入以前に使用していたPCの価格)との差分を経費としても大丈夫でしょうか?

税理士の回答

「高額なワークステーションPC」ということで、耐用年数5年の減価償却資産に該当すると思われます。
その年の減価償却費を計算し、あとは一般的なPC分の割合を除いた部分を経費とされれば問題ないと思われます。

本投稿は、2020年02月25日 02時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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